覚せい剤所持で逮捕されたマッキー(槇原敬之)ですが、なぜ「2年前の覚せい剤所持」で今頃逮捕なのでしょうか?
異例なことだそうですね。確実な証拠が得られるまで泳がされた、とか覚せい剤使用でも引っ張れるまで内偵してたとか、いろいろ情報があってどうなってんの?とわかりにくいですね。
警察の意図は? 罪によっては執行猶予になるのか、実刑なのか? など気になるところをまとめました。
マッキー(槇原敬之)2年前の覚せい剤所持で逮捕
【2度目】槇原敬之、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕https://t.co/s7oWu7PPqI
13日、覚せい剤取締役法違反で警視庁に逮捕された。槇原容疑者は99年8月に同容疑で逮捕され懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けている。
— ライブドアニュース (@livedoornews) February 13, 2020
マッキー(槇原敬之)の逮捕の理由は、覚せい剤所持と、違法ドラッグ(セックスドラッグ)「ラッシュ(RUSH)」所持、とのことですが、それが「2年前の」所持、に対してということなんだそうですね。
「指定薬物の亜硝酸イソブチル」というのがRUSHのことなんだそうです。覚せい剤や大麻などとは別扱いの「指定薬物」ということだそうです。
ライブドアニュースによると、
シンガー・ソングライターの槇原敬之(本名・範之)容疑者(50)が13日、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(所持)の疑いで警視庁組織犯罪対策5課に逮捕された。逮捕容疑は2018年4月、東京・港区のマンションの一室で覚醒剤を所持し、同年3月に同じ場所で指定薬物の亜硝酸イソブチルの入った液体を所持した疑い。
ということで、同じ記事の中で、異例のこと、と若狭弁護士がコメントしていました。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、約2年前の所持容疑で逮捕されたことについて「極めて異例」と指摘した。「所持は、供述に頼ることはないので、通常は逮捕まで時間はかからない。何か他のことがあるのかも」と首をひねった。
なぜ今?「2年前」の所持なのに? 使用まで泳がされてた?
日テレNEWSによると、「マッキーが所持していた」という証拠を積み重ねて逮捕に至った、ということですが、「所持」の証拠を2年かけて積み重ねるって、かなりの執念を感じます。
警視庁は、およそ2年間の捜査で、当時押収された覚醒剤と危険ドラッグは槇原容疑者が所持していたものだという証拠を積み重ねたと考えられる。
それ以上、つまり「使用」までの証拠が欲しかったんじゃないの?と想像してしまうのはゲスの勘ぐりってやつでしょうか?
ライブドアニュースによると、「最近1ヶ月で事態が一気に動いた」ということですが、一気に動くってなんなの?やっぱり「使用」の証拠までつかんだのか?と思ってしまうんですよね(しつこくてすいません)。
2年前に2人の同居先を家宅捜索した際に押収した薬物について、この1カ月の周辺への聞き取り捜査で事態が一気に動いた。組対5課の槇原容疑者に対する執念を感じる
この「周辺」が誰かっていうのも気になります。
やっぱり奥村秀一との関係かな?
「所持」と「使用」だと罪はどれぐらい変わるのでしょうか?
覚せい剤の罪に強い、という渋谷青山刑事法律事務所のサイトによると、「所持」と「使用」の刑罰は法律上は同じということです。
覚せい剤事件で一般的な,覚せい剤の単純所持・使用事件の法定刑は,10年以下の懲役となっています。
マッキーの場合は、1999年の逮捕は「覚せい剤所持」で、それから20年経っていますが「再犯」ということになりますね。
上記弁護士事務所によると再犯の場合は実刑になる可能性が高いということです。
執行猶予期間が経過した後に,覚せい剤に関する犯罪を行ってしまった場合にも,執行猶予期間中の再犯と同じように,実刑判決になる可能性が高くなります
先ほどの若狭弁護士は、執行猶予の可能性もあるとの考えのようですね。
「今回は前回の逮捕から20年たち、実刑か執行猶予が付くかのはざま」と指摘。量刑は懲役2年6月、執行猶予4年もあり得ると予測した。
どちらにしても刑罰的には変わらないとすると、「所持」自体の証拠固めが大変だったってことなでしょうか?「最近1ヶ月」のあたり、やっぱり気になりますね。
続報あり次第追記していきます。
まとめ
マッキー覚せい剤で逮捕!とニュースが流れた時は、てっきり「現行犯」だと思っていたので、「2年前の所持」に対してだと知った時は、へ?って思いました。
同じこと思った方、多いんじゃないでしょうか?
ニュースでよく見る割に、覚せい剤や麻薬のことなんてほとんど知らないですものね(まあ知らないままの方がいいのかもしれませんが)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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